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「法制相続情報証明制度」スタートします

登録日:2017/05/19 カテゴリ:相続関係ニュース

 平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,
各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります

 現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,
相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
 
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,
併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,
登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,
戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
(以上、法務省HPより引用。リンクはこちら)

 

この制度、非常に気になってはいるのですが、、、
はたして、そこまで利便性があるのか、ピンときません(汗)

①「法定相続情報一覧図」を申請者(およそ相続人さんですね、あるいは依頼を受けた専門家)が
作成して、(申請の為に、申請書と法定相続情報一覧を作成する)
②法務局に申請すると、(申請の為に法務局に行く)
③認証付の写しが無料でもらえる。(交付を受けに法務局に行く)

…便利なんでしょうか?

(相続人の手間が増えてるような。。。)
(戸籍は原本還付してもらえることがほとんどだし)
(その相続に関する情報のみの抜粋になるので、これで手続きをする方の役場や金融機関はラクかも?)

行政書士としては、この法定相続情報の申請手続きのみを依頼したいと言われたときに
戸籍などを職務上請求してOKなのか確認しておきたいところです。

有益な制度になるといいですね。


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